つばめ探偵社

不倫、不貞が原因となる場合の浮気調査|証拠把握とその運用の為の事前知識

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離婚・浮気調査のための予備知識

事前にチェックしておきたい文言

Knowledge

浮気調査やそれに伴う離婚、慰謝料の請求などをご検討中の方に向け、よく使われる文言をご紹介しております。ご面談の際はより詳細にご説明いたしますが、よりスムーズに内容を把握しやすいようにぜひ事前にご一読ください。有責配偶者に離婚請求が可能になる状況や慰謝料を得るために必要な証拠、調査に使用する機材などについて、わかりやすくご説明してまいります。

離婚・浮気調査についての予備知識

浮気調査・慰謝料等お考えの方は、面談時にこれら文言がよく出てまいりますので、ぜひご一読ください。
もちろん、その際には、より詳しくご説明いたしますので、軽くご一読していただくだけで問題ありません。

有責配偶者からの離婚申し出

有責配偶者とは、浮気等離婚の主たる原因を作った当事者です。基本的に浮気をしている配偶者側からの離婚請求は認められないこととなっていますが、昨今、少数ではありますが、有責配偶者からの離婚請求を認めるといった判例も出てきていることは確かです。

確かに希少数ですが下記もご参照ください

有責配偶者側からの申し立てが通ったケース

その際の主たる理由としては以下が挙げられますが、まだ希少性のある状態ですことを繰り返しておきます
1. 別居期間が著しく長い
2. 子供がすでに独立した状態にある

基本的には、有責配偶者からの離婚申し出は認められていません。

離婚請求可能な状況

1. 配偶者に不貞行為(浮気・肉体関係)がある場合
2. 配偶者が3年以上にわたって生死が不明な場合(失踪など)
3. 配偶者が重度の精神疾患(回復が極めて困難な状態)に陥った場合
4. 上記以外にも婚姻を継続しがたい重大なる事由が発生した場合

これらに限られています。

基本的には性格の不一致などを理由に一方的に離婚請求をしたとしても認められません。

不貞行為とその証拠について

基本的には、不貞行為が客観的に(つまり誰が見ても)判断できることが前提になります。つまり、以下のようなケースです。
1. ファッションホテルやラブホテルであればその入りから出までの状況:ホテルを出る場面の写真のみでは、間接証拠となり確定的直接証拠とはなりませんので、ご注意下さい。
2. シティホテルでは、相手と同室に入室し、数時間以上の滞在時間が確定できること、並び退出状況の証明も必要となります。
3. 相手の住居に宿泊ならびに頻繁に出入りしている状況:短時間滞在ではないこと、両者のみでの長時間同時滞在である証明も必須です。

 
※いずれのケースにでも、客観的な(写真など)証明が必要になりますので、つばめ探偵社では「完全連続撮影にて対処」しております。これは「途中で退出した」などという弁明余地を残さないためでもあります。たとえば、以前、21時にホテル入室、翌朝10時に一緒に退出といった事例がありましたが、対象者は「21時に一緒に入ったが、相手が気分が悪くなったためだ。自分は21時15分には出て、翌朝迎えに行き、9時45分頃に一旦部屋に迎えに行った」という弁解があったようです。
しかし、つばめ探偵社では必要な証拠となります場合には、完全連続撮影となりますので、この弁解も結局は通じない状況でした。また、不貞行為により離婚となり、慰謝料を請求される場合には常習的であり、継続的である証拠が必要になります。食事、ドライブ、手をつなぐ行為などについては、直接的な不貞関係の立証にはなりませんが、両者の親密度を証明するものにもなりますので、不貞証拠の付加的補足資料としては、必要なものでもあります。

浮気調査参考資料

調査は、夜間におよぶものが大半を占めています。そのような場合には、深夜用暗視機材にて動画を撮ってまいります。この機材については、下の写真のような映像となりますので、簡単にご説明いたします。

(写真左)
通常のビデオカメラで暗い駐車場内を撮影していますが、人物は中央部分にわずかに見えている程度。

車両も人物もよく分かりません。


(写真右)
同じ箇所を暗視ズーム機材で撮影し、写真化したものです。真っ暗な状況で撮影可能となります。赤外線補助光も一切使用していません。
※動画からの写真キャプチャーですので、やや画質が落ちています。

 

(写真左)
通常の電照ではない看板を普通のビデオカメラで深夜に撮影しています。何が何だかわかりません。

 

(写真中央)

これを暗所に強いカメラで撮影いたしました。結構鮮明に読み取れます。


(写真右)
同じ箇所を完全な暗所でも対応可能なカメラで撮影しております。文字も鮮明に読み取れます。

当方では、真っ暗な場面でも鮮明に人物を映し出した形にて、証拠化させておりますので、判別不可能な写真を提出するということはありません。
また、徒歩撮影等の「人対人」の場合は明暗にかかわらず携行型の証拠把握機材を多数取り揃えていますので、映像資料が足りないなどということは一度もありません。映像資料は毎回豊富な量をご用意してまいりますので、いつも弁護士や行政書士の先生方からも喜ばれております。

浮気調査参考資料

 

深夜、車載カメラからの撮影。バイク班も同様の撮影が可能

浮気調査参考資料

 

補助光は使用していません。バイク・四輪車載の暗視対応

当方では、夜間の車両またはバイクでの追尾時には、フルタイムでこのような鮮明な映像も撮っております。

ケース紹介

ご相談時にお聞きします頻出事例を一つ記載しておきます

突然離婚を言い渡された

まずは背後関係、つまり、理由を確認する上でも調査は必要となります。つばめ探偵社では、ほぼ100%の案件で裏事情が介在していましたので、そう言い切ります。しかし、離婚届が提出されてしまえば、もう後の祭りであり、調査も無駄となってしまいます。したがって、婚姻関係の継続中にしっかり証拠を拡充しておきたいものです。そこで一つ提案があります。それは離婚不受理届けです。これを出しておけば、夫(または妻)側が勝手に離婚届を出してしまうというリスクを回避できます。
提出は居住地の役所にて、簡単にできます。印鑑をお持ちになり「離婚不受理届けを出したい」と申し出ればいいのです。効力は6ヶ月ですので、失効前に更新されることをおすすめしますが、調査終了後には全て今後の進め方をアドバイスいたしますので「最初だけ出していただければあとは大丈夫」とも言えます。

調査を依頼した段階で行うべきことと証拠開示

浮気調査実施前後におけますご相談者さんにおけます流れになります

まず依頼者ご自身も証拠を集めていただくことになります

1. 日記をつけること
2. レシートのチェックと撮影
3. 可能であれば携帯電話のチェック
4. 行動予定の把握と当該予定を当方へ連絡いただくこと


これらがありますと、よりスムーズなものとなります。全てが不可能な場合は一部でもかまいません。

そしてつばめ探偵者が収集した証拠類と日記、レシートの合致など、さらなる証拠の積み重ねも可能となりますので、一緒に戦っていきましょう。

証拠開示について

証拠開示では、対象者または交際相手、そのどちらからどのように開示すべきか、そして弁護士を依頼すべきか否か、全てにおいてつばめ探偵社が、誘導、またはアドバイスすることが可能です。最後までお付き合いいたしますので、ご安心ください。たとえば、証拠開示を感情的になさると、脅迫となってしまう可能性すらありますので、そこはアドバイスを参考にしてください。
毎回、ご依頼者様からお喜びいただいている理由は、そこにもございます。また、難解な諸事情により弁護士を必要とされる場合には、つばめ探偵社代表の友人弁護士、または福岡における民事に精通したベテラン弁護士を紹介いたしますので、ご安心ください。

離婚の基礎用語集

1. 協議離婚

夫と妻の二者間の協議で離婚を決定する方法です。決定後は離婚届に署名捺印して区・市役所に提出すれば、離婚が成立します。なお、子がいる場合には親権者を決定しておく必要があります。

2. 離婚調停

協議離婚が困難な場合など家裁の調停委員という第三者の意見を聞きながら離婚を進めることができます。その場合、「離婚調停を行う」と言います。そして、調停にて離婚が成立することを調停離婚と言います。ただし、調停で必ず成立するというわけではなく、「不調」に終わり訴訟へと進む場合もあります。

3. 不貞行為

一般に言われる浮気のことです。ただし、不貞行為という文言には肉体関係が介在するものと定義されています。調査におきましては、そのような、不貞の事実を把握してまいります。

4. 慰謝料

離婚に際して、有責配偶者(離婚原因を作った側、たとえば、浮気した側です。)が存在する場合には、慰謝料が認められることが普通です。ただし、常習的不貞の事実を把握し、相手方も特定できていなければなりません。

5. 公正証書

離婚の際、養育費や慰謝料の支払いが分割となってしまうケースでは、後々の支払いについては何らかのルールを決定しておく必要があります。その際、公正証書を作成しておくことで、養育費や慰謝料の未払いが発生した場合などに、強制的な措置を行うことが可能となります。安心のためにも作成されることをおすすめしています。作成は、全ての話し合いが終了してからとなりますが、つばめ探偵社よりこれについてもアドバイスいたしますので、心配はいりません。

6. 有責配偶者

離婚原因を作った側、つまり、不貞行為を働いた配偶者を指します。有責配偶者からの離婚請求は、基本的にはできないこととなっています。

7. DV

ドメスティックバイオレンスのことです。つまり、配偶者間や恋人間における暴力ということになります。写真を撮り、診断書をとっておく必要があります。このようなお悩みにもつばめ探偵社は対応しています。

8. 同居義務

単身赴任がどうしても必要といった場合は、仕方がないこととして、基本的に夫婦というものは同居の上、協力して生計を維持していくべきという意味です。

9. 破綻主義

基本的に有責配偶者側からの離婚請求はできません。
しかし、近年、「すでに破綻しているので、認めてもいいのではないか」という考え方から、それを認めたものも出現しています。
もちろん、希少性がありますので、一般的とは言えません。

10. 財産分与

婚姻継続期間中に成した財産は、離婚の際には分割しなくてはなりません。もちろん、慰謝料との絡みもありますので、一概に半々とは言いにくいと思います。

11. 離婚不受理届け

有責配偶者側が離婚の事実を作ってしまうために勝手に離婚届けを出してしまったら、どうなるでしょうか。離婚が成立している形となりますので、もはや、慰謝料等請求できるものではなくなります。それを未然に防止するために、この届けを出しておきましょう。そうすれば届出者の印鑑がない限り、離婚届は受理されることはありません。つばめ探偵社のご依頼者様の多くがこれを提出されています。

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